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「社長の生命保険」その危険性と見落としがちな落とし穴:経営者が知るべきリスクと対策
2024.10.31
先日に引き続き
個人の生命保険契約前に考えておくとよいことの続きです。
本日は、
経営者、特に代表取締役の方々の個人契約
について書いています。
忙しいあなたへ「1分で読めるAI要約」
「会社の経費で保険に入っているから大丈夫」。
多くの中小企業経営者がそう考えがちですが、その考えには危険な落とし穴があります。
落とし穴①:会社の医療保険は役に立たない?
社長が入院して会社が給付金を受け取っても、全額を社長に渡すと税金の問題が発生します。
会社から社長個人に渡せるのは「見舞金」として5万円程度が限度。
高額な医療費や個室代をカバーするには、個人契約の医療保険が別途必要です。
落とし穴②:死亡保険金がすぐに受け取れない
会社が受取人の死亡保険は、社長が亡くなった後、新しい代表取締役が決まらないと請求手続きができません。
資金が必要な時にすぐ受け取れないのです。
落とし穴③:借金の相続リスク
新社長は会社の借入金の「保証人」になる可能性が高く、この「保証人の地位」は相続財産です。
対策をしないと、家族や未成年の子供が莫大な借金を背負うことになりかねません。
唯一の解決策:個人契約の死亡保険
生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」です。
そのため、仮に家族が会社の借金を理由に相続放棄をしても、死亡保険金だけは非課税で受け取れます。
これは、残された家族の生活を立て直すための最後の命綱となります。
「付き合い」や「とりあえず」で保険に入るのは非常に危険です。
本当に家族を守れる設計になっているか、一度確認することをお勧めします。
本文
知ってましたか? 「社長の生命保険」の落とし穴
「個人の生命保険」とりわけ「死亡保障」が絶対に必要という人がいます。
しかも、結構大量にいます。
それは
「中小企業の経営者」
「経費削減にもなるし、会社で入っているので大丈夫」
これ、よく聞きます。しかし、その考えは危険と言わざるを得ません。
文章で全てを書き尽くすのは、困難を極めますので要点を書きます。
中小企業の経営者の方々が、なぜ危険なのか
ご存じない方々は、ぜひお読みください。
まず、医療保険から
保険料を経費で落とせるような医療保険に会社契約されている経営者は
少なくないと思います。(年間30万円まで)
それ自体は、何の問題もありませんし、退職時に退職金の現物支給として
保険を買い取るということもあると思います。
問題は「現役時代の入院時」です。
例えば、法人が医療給付金を30万円受け取った場合
全額を入院した役員に支払うと所得税の問題が発生します。
会社側も、経費で落とすことは難しいと思われます。
問題になるのは「金額」なのです。
では、問題なく支払える額はというと
「社会通念上、見舞金として妥当な額」
金額で言うと「5万円程度」です。
つまりは、高額療養費制度を使っても発生する自己負担額を
上回ることは、まず、ありません。
あくまで「見舞金」ですから、「0よりまし」程度の認識が必要です。
ですので、法人契約だけではなく
「個人契約」の医療保険を契約しておくことが肝要です。
これ以外にも、中小企業の経営者なら恐らく
入院中も仕事をなさるのではないかと思います。
少なくとも、社員からの電話は鳴ることでしょう。
となると、やはり「個室」が必要となるのは
容易に想像がつきます。
税務署に対して、個室が「借りオフィス」であるなんて理由が
通るかどうかわかりませんので、
個室代は、個人で用意しておくことが必要だと思います。
次に「死亡保障」ですが
保険料支払い時の経費処理が
キャッシュフロー的にどうとかという問題もありますが
こちらもやはり問題は「死亡保険金受取時」です。
法人契約をしている生命保険の「保険金受取人」をよく見て下さい。
経営者を被保険者としている契約の場合
多くは「法人」が指定されていると思います。
ここが問題なのです。
「法人」という「生物」は、いません。
なので、その法人に成り代わり契約や保険金受取時の捺印は
「代表取締役」の「人間」が行います。
勘のいいひとは、気づきましたね。
その「代表取締役」が死んでしまったのです。
ハンコ押せません・・・
では、現場では、誰が保険金を請求しているのでしょうか?
「新任の代表取締役」 なのです。
つまりは、次の代表取締役が決まらないと
保険金の請求ができません。
(法人を解散するときは、清算人となります)
じゃ、さっさと次を決めればいいじゃん!
めんどくさいから、代打的に「奥さんを」
これ多いと思います。
しかし、ここでも問題が。
銀行からの借入時に設定した、「保証人」です。
すぐにではないにせよ、次期代表取締役はいずれ「保証人」の
立場となります。
これは、先代の代表取締役の家族(相続人)でなくとも
借入に際に、保証人が必要な会社は、そうなってしまいます。
「先代の借金を背負ってでも、俺はこの会社を引き継ぐ」
そういう方がいないと面倒なことになるのです。
さらに、関係してくるのが「相続」
詳しくは書ききれませんし、この問題を回避する方法に至っては
とても書ききれませんが
保証人の地位は、「相続財産」となりますので
現在の役員構成や定款によっては
最悪「未成年の子供」ですら、
多額の借金を背負うことになりかねません。
たとえ残された奥様が「私が全部背負います」と言っても
なんの効力もないのです。
そしてそして更に
現代は多くの場合、最期を病院で迎えると思います。
となると入院が伴うわけですが
「入院」と言えば、医療保険の「入院給付金」
この入院給付金は、入院した人が受け取るようになっていると思います。
だから、基本的には「無税」 しかし、
これも勘のいいひとは、お気づきですね。
そうなんです。入院給付金は「相続財産」なのです。
「?何が問題なの?」かもしれませんが
基本的に、正の相続財産に手を付けてしまったのなら
負の相続財産も引き継ぐことを承認したことになります。
「単純承認」というやつです。
そうなると、亡くなった方に借金や保証人の地位があった場合
それを引き継ぐこととなります。
(特段の事情が認められる場合は別の可能性もあります)
ここまで読むと
「生命保険・・・いらねぇ」となってしまいそうですので
生命保険特有の良い点も1つ
生命保険の死亡保険金は「保険金受取人の固有の財産」です。
実用的に書きます。
「相続放棄しても、死亡保険金だけは、受取人が受け取れます」
「相続人ではなくても、受取人なら受け取れます」
つまり
事業をしていて、大きな借金があり、残された家族は
「とてもとても背負いきれない。相続放棄しよう。」となっても
死亡保険金は受け取ることができます。
もちろん、こんなことがないように、会社で保険なりで手当
するのが大前提ですが、それができていなければ
残された家族は相続放棄をし、それまでの貯金、そして「住む家」も
全て放棄するしかありません。
(名義がどうとかという、ツッコミは無しにしてください)
しかし、こんな時でも生命保険の死亡保険金は受け取れるのです。
ちゃんと設計された生命保険に入っていたのならば
恐らく、生活を再建していくことが可能でしょう。
また、だれでもというわけにはいきませんが
受取人を指定することにより、
残したい人にお金を残すことも可能です。
いかがでしたたでしょうか?
生命保険とは、こんなにも様々な法律や税制に深く関係している
「金融商品」なのです。
しかも、上記のようなことを知った上で保険を販売しているセールスや
会計人は、ほとんどいません。
実際に、保険セールスパーソンや保険会社の社員、会計事務所の人間
何人にも聞きましたが、ひとりとして知っている人間は
私の周りにはいませんでした。
(あ、見舞金規定については知っている人はいました)
こんなリスクを知ってもなお
「安けりゃいい」「聞いてもわかんない」「とりあえず入っとけば」
「付き合いがあるから」
こんな理由で保険契約をなさって大丈夫ですか?
「付合い」や「とりあえず」で買うにしては
高すぎる買い物ではありませんか?
さて、2回に分けて書きました、個人の生命保険に対する考え方ですが
正直、書ききれませんでした。
もし、「自分のは、どうなの?」と思われた方
無料で相談できますので、
トップページの「問い合わせ」よりメールをください。
昨日に引き続き
難しくて、わかりませ~ん
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中小企業経営における計画作成と実行の重要性:成功へのステップと目標設定法
2024.10.18
前回の記事でお伝えしたように、「計画」は必要な利益から逆算して作ることがお勧めです。
しかし、計画を立てるだけでは不十分で、実際に「実行」されることで初めて意味を持ちます。
特に、中小企業にとって、この実行が大きな課題になることが少なくありません。
ここでは、計画を立て、実行することによる効果を解説します。
1.計画が実現困難な場合の課題と解決策
まず多くの中小企業が直面する課題の一つに「目標設定が高すぎる」という問題があります。
例えば、売上目標を前年度比で毎年10%増加させたり、
固定費を20%削減するような計画を立てると、
社員さん達に、スタート時点で「到達不可能」と思われてしまいます。
こうならないよう、何度も必要なキャッシュや利益や
かかる経費を見直し、計画を調整することが必要です。
しかし、このプロセスを社長一人で行うのは非常に負担が大きいため
コンサルタントや経営数字の立て方に詳しい士業の先生と共に計画を立てることをお勧めします。
2.経営計画の結果が「決算書」その重要性
1年間会社一丸となり、立てた計画に基づいて
ゴールに向けて頑張った結果を表すのが「決算書」です。
この決算書は、銀行融資や信用取引の判断材料としても使用されるため、その重要性は高いものです。
例えば、銀行からの融資を受ける際、多くの場合、
1番の判断資料は昔も今も「決算書」です。
金融庁も銀行に対し、過去の成績(決算書)だけでなく
将来性を判断基準に入れるよう指導していますが、現実的には、そうはなってません。
理由の1つとして銀行員は、計画がその通りに進むことは稀であることを知っています。
だからこそ、未来向けた計画に重点を置き、融資の可否を判断するのは難しいとなるのです。
3.計画は過去の積み重ねを基に作る
経営計画は、新規開業企業でない限り、現状の延長線上に成り立っています。
過去の成績が悪かった会社が、急に「優良企業」になることは通常期待できませんから
計画上、「毎年10%アップで成長や回復します」なんて計画書は信用度が低いとなります。
計画は未来を描くもののように見えますが、
実際には「過去の悪い部分をどう改善するか」を考え、計画に落とし込む作業と言えます。
そのため、現実離れした計画ではなく、
現状を踏まえた実現可能な計画を立てることが重要ですし
そのような計画書は、銀行をはじめとした、
ステークホルダー側も受け入れやすいものとなります。
4.成功するためのスタートは小さな目標から
計画を立てる際、目標とするゴールを「無理だ」と思うような
高い設定にすることはお勧めできません。
「これならできるかも」というレベルから始めることが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることで、大きな目標達成への道が開けます。
中小企業の場合、この「小さな成功体験」を計画的に体験させることができるのは
多くの場合、社長なのではないかと思います。
そして、成功の味を知った社員さんたちが、会社を支え、部下を育ててくれる。
このような流れができてしまえば、会社は自ずと成長するはずです。
このように、計画を立てることも、実行することも大変な作業と言えますが
トライアンドエラーを繰り返す根拠も、小さな成功を味わうことができるのも
計画書や、そこに書かれたゴールがあるからこそなのです。
そして、スタートラインである「計画の立案・作成」は「社長の仕事」なのです。
「よし!やるぞ!」と思った社長さん。全力応援しますよ。
根拠ある目標があれば
みんな同じ方向を向ける
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正しい節税とは?社長!確認してください!節税戦略とリスク ①
2024.10.07
世の中には、さまざまな「節税方法」が存在しますが、その多くが誤解されていることも少なくありません。
この記事では、正しい節税の考え方や、それが企業成長にどう関わるのかについて解説していきます。
一度では書ききれないので、数回シリーズにして、お送り致します。
節税の定義とは?
まず、「節税」とは何か? その基本的な定義を確認しましょう。
節税とは、法律に基づいて合法的に税負担を軽減する行為のことを指します。
重要なのは、税法の「範囲内」で行うことが条件であり、範囲を超えた行為は当然「脱税」と見なされます。
税法は時折見直され、今までの節税方法が使えなくなることもあります。
最新の情報を確認することが必要です。
また、税務署や税理士の前では、「節税」という言葉を避け、
「適正な税負担」と表現するのがマナーです。
節税に関する注意点
近年、YouTubeなどやSNSでも節税に関する情報が数多く配信されていますが、
全ての情報が信頼できるわけではありません。
また、YouTubeで紹介された節税方法が税制の変更に影響を与えたケースがあるくらい、
最近は、国をも動かすほどの影響力をもった番組まで現れましたので
全てを鵜呑みにせず、最新の情報を信頼できる人間と一緒にチェックすることも大切です。
会社のステージに応じた節税戦略
節税が効果的かどうか、必要かどうかなどは、会社の成長段階によって異なります。
企業は「誕生期」「成長期」「安定期」「衰退期」「消滅期」のようなステージを辿り、
それぞれの段階に応じた財務戦略が求められます。
このタイミングを誤ると、将来的に「こうしておけばよかった」と後悔する場面が出てきますし
利益が出ているにも関わらず、いつまでたっても「体力がなく」「体質の弱い」会社から脱することができず
しいては、銀行からの借入れの際にも、思ったような額や条件で借りられなかったり
コロナや災害の発生時や〇〇ショックといわれる「10年に一度」程度の間隔で発生する
自分の力では、どうにもできない災害や不況の際に、簡単に苦境に陥ってしまいます。
「今期、利益が出たから節税する」が来期以降の会社の苦境の際にあだとならぬよう
「税務」に詳しいではなく「財務」詳しい人間と関わりをもつことは、とても重要です。
あま~い囁き「節税できますよ」の誘い文句
「節税になります」「節税できますよ」の誘い文句には、十分気を付けましょう。
節税と言われるものの多くは「税金は安くなる」が安くなる税金の額より多くのお金がなくなる
なんてものが、多いのは事実です。それでは、「本末転倒」ですよね。
節税すべき状態や環境かどうか、もしくは、社長自身が、一番守りたいものや
どのような会社にしたいのかなどによって、節税をするしないは勿論
どのような節税をするかも、変わってきます。
その決断ができるのは、まさに「社長たったひとり」なのです。
慎重には慎重を重ねて、お考え下さいね。
では、明日以降、具体的な話を交えながら、書き進めていこうと思います。
晴れた日に、見通しが良くても
一度立ち止まり「確認、確認」
2024.10.31
先日に引き続き
個人の生命保険契約前に考えておくとよいことの続きです。
本日は、
経営者、特に代表取締役の方々の個人契約
について書いています。
忙しいあなたへ「1分で読めるAI要約」
「会社の経費で保険に入っているから大丈夫」。
多くの中小企業経営者がそう考えがちですが、その考えには危険な落とし穴があります。
落とし穴①:会社の医療保険は役に立たない?
社長が入院して会社が給付金を受け取っても、全額を社長に渡すと税金の問題が発生します。
会社から社長個人に渡せるのは「見舞金」として5万円程度が限度。
高額な医療費や個室代をカバーするには、個人契約の医療保険が別途必要です。
落とし穴②:死亡保険金がすぐに受け取れない
会社が受取人の死亡保険は、社長が亡くなった後、新しい代表取締役が決まらないと請求手続きができません。
資金が必要な時にすぐ受け取れないのです。
落とし穴③:借金の相続リスク
新社長は会社の借入金の「保証人」になる可能性が高く、この「保証人の地位」は相続財産です。
対策をしないと、家族や未成年の子供が莫大な借金を背負うことになりかねません。
唯一の解決策:個人契約の死亡保険
生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」です。
そのため、仮に家族が会社の借金を理由に相続放棄をしても、死亡保険金だけは非課税で受け取れます。
これは、残された家族の生活を立て直すための最後の命綱となります。
「付き合い」や「とりあえず」で保険に入るのは非常に危険です。
本当に家族を守れる設計になっているか、一度確認することをお勧めします。
本文
知ってましたか? 「社長の生命保険」の落とし穴
「個人の生命保険」とりわけ「死亡保障」が絶対に必要という人がいます。
しかも、結構大量にいます。
それは
「中小企業の経営者」
「経費削減にもなるし、会社で入っているので大丈夫」
これ、よく聞きます。しかし、その考えは危険と言わざるを得ません。
文章で全てを書き尽くすのは、困難を極めますので要点を書きます。
中小企業の経営者の方々が、なぜ危険なのか
ご存じない方々は、ぜひお読みください。
まず、医療保険から
保険料を経費で落とせるような医療保険に会社契約されている経営者は
少なくないと思います。(年間30万円まで)
それ自体は、何の問題もありませんし、退職時に退職金の現物支給として
保険を買い取るということもあると思います。
問題は「現役時代の入院時」です。
例えば、法人が医療給付金を30万円受け取った場合
全額を入院した役員に支払うと所得税の問題が発生します。
会社側も、経費で落とすことは難しいと思われます。
問題になるのは「金額」なのです。
では、問題なく支払える額はというと
「社会通念上、見舞金として妥当な額」
金額で言うと「5万円程度」です。
つまりは、高額療養費制度を使っても発生する自己負担額を
上回ることは、まず、ありません。
あくまで「見舞金」ですから、「0よりまし」程度の認識が必要です。
ですので、法人契約だけではなく
「個人契約」の医療保険を契約しておくことが肝要です。
これ以外にも、中小企業の経営者なら恐らく
入院中も仕事をなさるのではないかと思います。
少なくとも、社員からの電話は鳴ることでしょう。
となると、やはり「個室」が必要となるのは
容易に想像がつきます。
税務署に対して、個室が「借りオフィス」であるなんて理由が
通るかどうかわかりませんので、
個室代は、個人で用意しておくことが必要だと思います。
次に「死亡保障」ですが
保険料支払い時の経費処理が
キャッシュフロー的にどうとかという問題もありますが
こちらもやはり問題は「死亡保険金受取時」です。
法人契約をしている生命保険の「保険金受取人」をよく見て下さい。
経営者を被保険者としている契約の場合
多くは「法人」が指定されていると思います。
ここが問題なのです。
「法人」という「生物」は、いません。
なので、その法人に成り代わり契約や保険金受取時の捺印は
「代表取締役」の「人間」が行います。
勘のいいひとは、気づきましたね。
その「代表取締役」が死んでしまったのです。
ハンコ押せません・・・
では、現場では、誰が保険金を請求しているのでしょうか?
「新任の代表取締役」 なのです。
つまりは、次の代表取締役が決まらないと
保険金の請求ができません。
(法人を解散するときは、清算人となります)
じゃ、さっさと次を決めればいいじゃん!
めんどくさいから、代打的に「奥さんを」
これ多いと思います。
しかし、ここでも問題が。
銀行からの借入時に設定した、「保証人」です。
すぐにではないにせよ、次期代表取締役はいずれ「保証人」の
立場となります。
これは、先代の代表取締役の家族(相続人)でなくとも
借入に際に、保証人が必要な会社は、そうなってしまいます。
「先代の借金を背負ってでも、俺はこの会社を引き継ぐ」
そういう方がいないと面倒なことになるのです。
さらに、関係してくるのが「相続」
詳しくは書ききれませんし、この問題を回避する方法に至っては
とても書ききれませんが
保証人の地位は、「相続財産」となりますので
現在の役員構成や定款によっては
最悪「未成年の子供」ですら、
多額の借金を背負うことになりかねません。
たとえ残された奥様が「私が全部背負います」と言っても
なんの効力もないのです。
そしてそして更に
現代は多くの場合、最期を病院で迎えると思います。
となると入院が伴うわけですが
「入院」と言えば、医療保険の「入院給付金」
この入院給付金は、入院した人が受け取るようになっていると思います。
だから、基本的には「無税」 しかし、
これも勘のいいひとは、お気づきですね。
そうなんです。入院給付金は「相続財産」なのです。
「?何が問題なの?」かもしれませんが
基本的に、正の相続財産に手を付けてしまったのなら
負の相続財産も引き継ぐことを承認したことになります。
「単純承認」というやつです。
そうなると、亡くなった方に借金や保証人の地位があった場合
それを引き継ぐこととなります。
(特段の事情が認められる場合は別の可能性もあります)
ここまで読むと
「生命保険・・・いらねぇ」となってしまいそうですので
生命保険特有の良い点も1つ
生命保険の死亡保険金は「保険金受取人の固有の財産」です。
実用的に書きます。
「相続放棄しても、死亡保険金だけは、受取人が受け取れます」
「相続人ではなくても、受取人なら受け取れます」
つまり
事業をしていて、大きな借金があり、残された家族は
「とてもとても背負いきれない。相続放棄しよう。」となっても
死亡保険金は受け取ることができます。
もちろん、こんなことがないように、会社で保険なりで手当
するのが大前提ですが、それができていなければ
残された家族は相続放棄をし、それまでの貯金、そして「住む家」も
全て放棄するしかありません。
(名義がどうとかという、ツッコミは無しにしてください)
しかし、こんな時でも生命保険の死亡保険金は受け取れるのです。
ちゃんと設計された生命保険に入っていたのならば
恐らく、生活を再建していくことが可能でしょう。
また、だれでもというわけにはいきませんが
受取人を指定することにより、
残したい人にお金を残すことも可能です。
いかがでしたたでしょうか?
生命保険とは、こんなにも様々な法律や税制に深く関係している
「金融商品」なのです。
しかも、上記のようなことを知った上で保険を販売しているセールスや
会計人は、ほとんどいません。
実際に、保険セールスパーソンや保険会社の社員、会計事務所の人間
何人にも聞きましたが、ひとりとして知っている人間は
私の周りにはいませんでした。
(あ、見舞金規定については知っている人はいました)
こんなリスクを知ってもなお
「安けりゃいい」「聞いてもわかんない」「とりあえず入っとけば」
「付き合いがあるから」
こんな理由で保険契約をなさって大丈夫ですか?
「付合い」や「とりあえず」で買うにしては
高すぎる買い物ではありませんか?
さて、2回に分けて書きました、個人の生命保険に対する考え方ですが
正直、書ききれませんでした。
もし、「自分のは、どうなの?」と思われた方
無料で相談できますので、
トップページの「問い合わせ」よりメールをください。
昨日に引き続き
難しくて、わかりませ~ん
2024.10.18
前回の記事でお伝えしたように、「計画」は必要な利益から逆算して作ることがお勧めです。
しかし、計画を立てるだけでは不十分で、実際に「実行」されることで初めて意味を持ちます。
特に、中小企業にとって、この実行が大きな課題になることが少なくありません。
ここでは、計画を立て、実行することによる効果を解説します。
1.計画が実現困難な場合の課題と解決策
まず多くの中小企業が直面する課題の一つに「目標設定が高すぎる」という問題があります。
例えば、売上目標を前年度比で毎年10%増加させたり、
固定費を20%削減するような計画を立てると、
社員さん達に、スタート時点で「到達不可能」と思われてしまいます。
こうならないよう、何度も必要なキャッシュや利益や
かかる経費を見直し、計画を調整することが必要です。
しかし、このプロセスを社長一人で行うのは非常に負担が大きいため
コンサルタントや経営数字の立て方に詳しい士業の先生と共に計画を立てることをお勧めします。
2.経営計画の結果が「決算書」その重要性
1年間会社一丸となり、立てた計画に基づいて
ゴールに向けて頑張った結果を表すのが「決算書」です。
この決算書は、銀行融資や信用取引の判断材料としても使用されるため、その重要性は高いものです。
例えば、銀行からの融資を受ける際、多くの場合、
1番の判断資料は昔も今も「決算書」です。
金融庁も銀行に対し、過去の成績(決算書)だけでなく
将来性を判断基準に入れるよう指導していますが、現実的には、そうはなってません。
理由の1つとして銀行員は、計画がその通りに進むことは稀であることを知っています。
だからこそ、未来向けた計画に重点を置き、融資の可否を判断するのは難しいとなるのです。
3.計画は過去の積み重ねを基に作る
経営計画は、新規開業企業でない限り、現状の延長線上に成り立っています。
過去の成績が悪かった会社が、急に「優良企業」になることは通常期待できませんから
計画上、「毎年10%アップで成長や回復します」なんて計画書は信用度が低いとなります。
計画は未来を描くもののように見えますが、
実際には「過去の悪い部分をどう改善するか」を考え、計画に落とし込む作業と言えます。
そのため、現実離れした計画ではなく、
現状を踏まえた実現可能な計画を立てることが重要ですし
そのような計画書は、銀行をはじめとした、
ステークホルダー側も受け入れやすいものとなります。
4.成功するためのスタートは小さな目標から
計画を立てる際、目標とするゴールを「無理だ」と思うような
高い設定にすることはお勧めできません。
「これならできるかも」というレベルから始めることが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることで、大きな目標達成への道が開けます。
中小企業の場合、この「小さな成功体験」を計画的に体験させることができるのは
多くの場合、社長なのではないかと思います。
そして、成功の味を知った社員さんたちが、会社を支え、部下を育ててくれる。
このような流れができてしまえば、会社は自ずと成長するはずです。
このように、計画を立てることも、実行することも大変な作業と言えますが
トライアンドエラーを繰り返す根拠も、小さな成功を味わうことができるのも
計画書や、そこに書かれたゴールがあるからこそなのです。
そして、スタートラインである「計画の立案・作成」は「社長の仕事」なのです。
「よし!やるぞ!」と思った社長さん。全力応援しますよ。
根拠ある目標があれば
みんな同じ方向を向ける
2024.10.07
世の中には、さまざまな「節税方法」が存在しますが、その多くが誤解されていることも少なくありません。
この記事では、正しい節税の考え方や、それが企業成長にどう関わるのかについて解説していきます。
一度では書ききれないので、数回シリーズにして、お送り致します。
節税の定義とは?
まず、「節税」とは何か? その基本的な定義を確認しましょう。
節税とは、法律に基づいて合法的に税負担を軽減する行為のことを指します。
重要なのは、税法の「範囲内」で行うことが条件であり、範囲を超えた行為は当然「脱税」と見なされます。
税法は時折見直され、今までの節税方法が使えなくなることもあります。
最新の情報を確認することが必要です。
また、税務署や税理士の前では、「節税」という言葉を避け、
「適正な税負担」と表現するのがマナーです。
節税に関する注意点
近年、YouTubeなどやSNSでも節税に関する情報が数多く配信されていますが、
全ての情報が信頼できるわけではありません。
また、YouTubeで紹介された節税方法が税制の変更に影響を与えたケースがあるくらい、
最近は、国をも動かすほどの影響力をもった番組まで現れましたので
全てを鵜呑みにせず、最新の情報を信頼できる人間と一緒にチェックすることも大切です。
会社のステージに応じた節税戦略
節税が効果的かどうか、必要かどうかなどは、会社の成長段階によって異なります。
企業は「誕生期」「成長期」「安定期」「衰退期」「消滅期」のようなステージを辿り、
それぞれの段階に応じた財務戦略が求められます。
このタイミングを誤ると、将来的に「こうしておけばよかった」と後悔する場面が出てきますし
利益が出ているにも関わらず、いつまでたっても「体力がなく」「体質の弱い」会社から脱することができず
しいては、銀行からの借入れの際にも、思ったような額や条件で借りられなかったり
コロナや災害の発生時や〇〇ショックといわれる「10年に一度」程度の間隔で発生する
自分の力では、どうにもできない災害や不況の際に、簡単に苦境に陥ってしまいます。
「今期、利益が出たから節税する」が来期以降の会社の苦境の際にあだとならぬよう
「税務」に詳しいではなく「財務」詳しい人間と関わりをもつことは、とても重要です。
あま~い囁き「節税できますよ」の誘い文句
「節税になります」「節税できますよ」の誘い文句には、十分気を付けましょう。
節税と言われるものの多くは「税金は安くなる」が安くなる税金の額より多くのお金がなくなる
なんてものが、多いのは事実です。それでは、「本末転倒」ですよね。
節税すべき状態や環境かどうか、もしくは、社長自身が、一番守りたいものや
どのような会社にしたいのかなどによって、節税をするしないは勿論
どのような節税をするかも、変わってきます。
その決断ができるのは、まさに「社長たったひとり」なのです。
慎重には慎重を重ねて、お考え下さいね。
では、明日以降、具体的な話を交えながら、書き進めていこうと思います。
晴れた日に、見通しが良くても
一度立ち止まり「確認、確認」