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有限会社佐藤保険事務所

2024.10.31ブログ

「社長の生命保険」その危険性と見落としがちな落とし穴:経営者が知るべきリスクと対策

先日に引き続き

個人の生命保険契約前に考えておくとよいことの続きです。

本日は、

経営者、特に代表取締役の方々の個人契約

について書いています。

 

 知ってましたか? 「社長の生命保険」の落とし穴

 

「個人の生命保険」とりわけ「死亡保障」が絶対に必要という人がいます。

しかも、結構大量にいます。

それは

「中小企業の経営者」

「経費削減にもなるし、会社で入っているので大丈夫」

これ、よく聞きます。しかし、その考えは危険と言わざるを得ません。

 

文章で全てを書き尽くすのは、困難を極めますので要点を書きます。

中小企業の経営者の方々が、なぜ危険なのか

ご存じない方々は、ぜひお読みください。

 

まず、医療保険から

 

保険料を経費で落とせるような医療保険に会社契約されている経営者は

少なくないと思います。(年間30万円まで)

それ自体は、何の問題もありませんし、退職時に退職金の現物支給として

保険を買い取るということもあると思います。

 

問題は「現役時代の入院時」です。

例えば、法人が医療給付金を30万円受け取った場合

全額を入院した役員に支払うと所得税の問題が発生します。

会社側も、経費で落とすことは難しいと思われます。

問題になるのは「金額」なのです。

 

では、問題なく支払える額はというと

「社会通念上、見舞金として妥当な額」

金額で言うと「5万円程度」です。

つまりは、高額療養費制度を使っても発生する自己負担額を

上回ることは、まず、ありません。

あくまで「見舞金」ですから、「0よりまし」程度の認識が必要です。

ですので、法人契約だけではなく

「個人契約」の医療保険を契約しておくことが肝要です。

 

これ以外にも、中小企業の経営者なら恐らく

入院中も仕事をなさるのではないかと思います。

少なくとも、社員からの電話は鳴ることでしょう。

となると、やはり「個室」が必要となるのは

容易に想像がつきます。

 

税務署に対して、個室が「借りオフィス」であるなんて理由が

通るかどうかわかりませんので、

個室代は、個人で用意しておくことが必要だと思います。

 

 

次に「死亡保障」ですが

保険料支払い時の経費処理が

キャッシュフロー的にどうとかという問題もありますが

こちらもやはり問題は「死亡保険金受取時」です。

 

法人契約をしている生命保険の「保険金受取人」をよく見て下さい。

経営者を被保険者としている契約の場合

多くは「法人」が指定されていると思います。

ここが問題なのです。

 

「法人」という「生物」は、いません。

なので、その法人に成り代わり契約や保険金受取時の捺印は

「代表取締役」の「人間」が行います。

勘のいいひとは、気づきましたね。

その「代表取締役」が死んでしまったのです。

ハンコ押せません・・・

 

では、現場では、誰が保険金を請求しているのでしょうか?

 

「新任の代表取締役」  なのです。

 

つまりは、次の代表取締役が決まらないと

保険金の請求ができません。

(法人を解散するときは、清算人となります)

 

じゃ、さっさと次を決めればいいじゃん!

めんどくさいから、代打的に「奥さんを」

これ多いと思います。

 

しかし、ここでも問題が。

銀行からの借入時に設定した、「保証人」です。

すぐにではないにせよ、次期代表取締役はいずれ「保証人」の

立場となります。

これは、先代の代表取締役の家族(相続人)でなくとも

借入に際に、保証人が必要な会社は、そうなってしまいます。

「先代の借金を背負ってでも、俺はこの会社を引き継ぐ」

そういう方がいないと面倒なことになるのです。

 

さらに、関係してくるのが「相続」

詳しくは書ききれませんし、この問題を回避する方法に至っては

とても書ききれませんが

保証人の地位は、「相続財産」となりますので

現在の役員構成や定款によっては

最悪「未成年の子供」ですら、

多額の借金を背負うことになりかねません。

たとえ残された奥様が「私が全部背負います」と言っても

なんの効力もないのです。

 

そしてそして更に

現代は多くの場合、最期を病院で迎えると思います。

となると入院が伴うわけですが

「入院」と言えば、医療保険の「入院給付金」

この入院給付金は、入院した人が受け取るようになっていると思います。

だから、基本的には「無税」 しかし、

 

これも勘のいいひとは、お気づきですね。

そうなんです。入院給付金は「相続財産」なのです。

 

「?何が問題なの?」かもしれませんが

基本的に、正の相続財産に手を付けてしまったのなら

負の相続財産も引き継ぐことを承認したことになります。

「単純承認」というやつです。

そうなると、亡くなった方に借金や保証人の地位があった場合

それを引き継ぐこととなります。

(特段の事情が認められる場合は別の可能性もあります)

 

ここまで読むと

「生命保険・・・いらねぇ」となってしまいそうですので

生命保険特有の良い点も1つ

 

生命保険の死亡保険金は「保険金受取人の固有の財産」です。

 

実用的に書きます。

「相続放棄しても、死亡保険金だけは、受取人が受け取れます」

「相続人ではなくても、受取人なら受け取れます」

つまり

事業をしていて、大きな借金があり、残された家族は

「とてもとても背負いきれない。相続放棄しよう。」となっても

死亡保険金は受け取ることができます。

もちろん、こんなことがないように、会社で保険なりで手当

するのが大前提ですが、それができていなければ

残された家族は相続放棄をし、それまでの貯金、そして「住む家」も

全て放棄するしかありません。

(名義がどうとかという、ツッコミは無しにしてください)

しかし、こんな時でも生命保険の死亡保険金は受け取れるのです。

ちゃんと設計された生命保険に入っていたのならば

恐らく、生活を再建していくことが可能でしょう。

 

また、だれでもというわけにはいきませんが

受取人を指定することにより、

残したい人にお金を残すことも可能です。

 

 

いかがでしたたでしょうか?

生命保険とは、こんなにも様々な法律や税制に深く関係している

「金融商品」なのです。

しかも、上記のようなことを知った上で保険を販売しているセールスや

会計人は、ほとんどいません。

実際に、保険セールスパーソンや保険会社の社員、会計事務所の人間

何人にも聞きましたが、ひとりとして知っている人間は

私の周りにはいませんでした。

(あ、見舞金規定については知っている人はいました)

 

こんなリスクを知ってもなお

「安けりゃいい」「聞いてもわかんない」「とりあえず入っとけば」

「付き合いがあるから」

こんな理由で保険契約をなさって大丈夫ですか?

「付合い」や「とりあえず」で買うにしては

高すぎる買い物ではありませんか?

 

さて、2回に分けて書きました、個人の生命保険に対する考え方ですが

正直、書ききれませんでした。

もし、「自分のは、どうなの?」と思われた方

無料で相談できますので、

トップページの「問い合わせ」よりメールをください。

 

 

昨日に引き続き

難しくて、わかりませ~ん

 

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